公益財団法人日本海洋科学振興財団
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研究倫理・公的研究費運営管理に関する規程
令和 6 年 10 月 16 日
最高管理責任者
公的研究費等の不正使用等防止に関する規程第 5 条 2 項に基づき、研究費等の不正使用防止のための基本方針を以下の通り定める。
(1) 不正使用防止対策に当たって、職員等の取るべき行動を明確にする。
(2) 不正使用防止対策の実施責任の所在を明確にする。
(3) 公的研究費等の運営及び管理体制並びにそれらに必要となるルールを構築する。
(4) 職員等へのコンプライアンス教育を実施する。
(5) 不正使用に関する通報体制を構築する。
・研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規程
研究調査に関わる職員等が研究不正の防止を図ること及び財団において研究不正問題が発生した場合に適正な解決をする手順等について定めています。
・公的研究費等の不正使用等防止に関する規程
公的研究費等を適正に管理運営し、研究費の不正使用を防止する方法等について定めています。
研究倫理に反する行為及び公的研究費等の不正使用が疑われる時の相談・通報窓口を設けています。
・通報窓口: 事務局参事(管理部管理課長)
・連 絡 先: 公益財団法人日本海洋科学振興財団むつ海洋研究所 管理部管理課長
・住 所: 〒035-0062 青森県むつ市港町4番24号
・電 話: 0175-22-9111 FAX:0175-22-9112
・方 法: 書面、電話、FAX、電子メール又は面談
● 財団における不正使用防止の責任体制(規則第5条関係)
財団の責任体制の明確化
1.最高管理責任者(会長)
財団全体を統括し、研究費等の管理運営について最終責任を負います。
2.統括管理責任者(事務局長)
最高管理責任者を補佐し、財団全体の研究費等の管理運営を統括する実質的な責任と権限を持っています。
3.コンプライアンス推進責任者(むつ海洋研所長)
研究費等の管理運営について実質的な責任と権限を持っています。
● コンプライアンス教育の実施(第9条関係)
財団は、職員等に対しコンプライアンス教育を定期的に行います。
● 通報の窓口及び受付手続きの明確化(第12条関係)
研究費等の不正使用の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、電話、FAX、電子メール又は面談により、通報窓口に対して通報することができます。